【金融機関女子】介入権について【なんやねんそれ】
初出:2017/09/18
リライト:2021/05/04
オカジマ リオです。
あまり詳細に書くと勤務先が特定されてしまうかもしれませんし、(いや、こんな末端の木っ端社員なんてどうでもいいと思うけどね)実は「誰得情報(こんなの知っておいて誰が得するんだろう??)」なのでしょうが、今回は「介入権」についてこの分野に素人に毛の生えた程度の私が、今後のため書き残しておきたいと思います。
私は窓口でも相続案件に当たる確率がかなり高く、ひどいと午前中の窓口対応がすべてそれで潰れたりします。
さらに「こんなレアなもの、誰もやったことねえよ」という案件に当たることも多く、今回の「介入権」がまさにそうでした。
国税庁。
これは第一生命のリンクだけど。
今はインターネットという便利な物もありますから、ググると即座にこんな感じで出てきます。
差し押さえ。
株式や投資信託をされている方にはこれまでも、これからも全く縁のないことでしょう。
差し押さえられる側は無論のこと、差し押さえする側にも仕事でもない限り当事者として関係することはないだろう、ということです。
債務、あるいは税金を支払わずにいると、債務者には催告状や場合によっては内容証明郵便物が届いたりしますね。
裁判所が絡むと特別送達かしら。
「アンタは斯く斯くしかじかの債務払ってないようだけど、払うつもりあんの?誠意を見せろ、誠意を。この事実は当方にとって甚だ遺憾だが○月○日まで待つ。払うつもりがないんならアンタの預金とか財産を差し押さえるからそのつもりで。以上。(または○月○日に当所まで出頭せよ)」(意訳)
という中々物騒な内容ではあります。
今回の差押権者は年金事務所でした。
おそらく、債務者は厚生年金保険料を滞納した、と思われます。
再三の通告にもかかわらず支払いに応じなかったため、年金事務所は取れるものは何かないだろうか、と調査するのでしょうね。
そして、加入している保険が見つかる。
任意で加入している保険会社の保険料は払えるのに、国民の義務である納税(年金保険料)はしないんだ。
ふーん。( ̄▽ ̄;)
てな感じでしょうか。
1・債権者(この場合は差押権者ですね)の年金事務所が行うこと
保険会社に「この方の契約は税金(年金保険料)を滞納しているので差し押さえます。当方としてはいずれ解約手続に着手します」と通知を出します。
保険代理店にこの通知を持ち込まれても「代理店」はお断りします。
逆に、差押権者が保険会社に「解約手続の書類」を送付しても「当方では解約手続きは致しかねるので代理店窓口に持参せよ」と書類を返却されます。
※今回はこのケースでした。
※保険会社により対応が異なるとは思います。
ですので、本来の契約者が解約したい、と申し出ても、既に差し押さえられているので不可能です。
※ちなみに貸付も利用できませんでした。
2・ところで、なぜ年金事務所の職員が差押行為可能なのか。
市役所職員でも税務署職員でもないのに??
年金事務所の職員は「年金」=社会保険料という名称の税金を徴収する立場にあります。
ですので、徴税吏員証あるいは徴税職員証という身分証明書のようなものを常時携帯しています。
彼らは言い方が大雑把ですが、職権で税金を問答無用で取り立てできる立場にありますから、今回のケースのように解約に着手することが出来ます。
もっとも、「○○年金事務所長 まるのさんかく」が請求人で、彼らはただのお遣いです。
3・しかし、徴税吏員でも差押できないであろう財産も存在します。
必要最低限の生活用品とか、商売道具ですね。
美容師さん理容師さんにMYハサミが必要なように。
大工さんにMYのこぎりが必要なように。
この辺も参考になりますかね。
あと、これが意外でしょうが保険に関しては郵便局の簡易保険(民営化後のかんぽ生命保険じゃないですぞ)は平成2年の簡易保険法の改正により、平成3年3月31日以前に効力が発生しているものについてのみ差押禁止となっています。
介入権は平成22年の保険法制定時に確立された権利です。
それまではなかった模様。
ちなみに、我々が仕事にあたって守らなければいけない法律は「保険業法」です。
4・しかし、保険を解約されれば困るんだが。
と誰かが言ったとします。
どう困るかはさて置き、誰かがそう考え、解約に「待った」をかけたとすれば、それが「介入権」にあたります。
↓ここのリンク先が分かりやすく、詳しいと思います。
5・まとめ
介入権制度は
1・差押権者が保険会社に差押通知を行い、その後解約に着手しますが、解約請求後の1ヶ月は解約を猶予し、その保険の関係者から、保険解約返戻金に相当する金銭の差し出しがあれば、解約手続はなかったこととし、(差押権者はこの金銭を債権の支払いに充当するのでしょう)申し出がない場合はそれ以降、実際の解約手続に入る、という制度です。
2・保険の関係者とは?
※保険会社によって取り扱いが異なるようです。
(1)契約者と被保険者が異なる場合の被保険者。
被保險者は高齢で既に既往歴があり保険加入は不可能であれば、この保険の解約は被保険者にとっては不利な条件(入院保険金の請求権消滅)となり、保険を存続させる理由となりえます。
(2)死亡保険金の受取人
当該保険の解約によりって、金銭的利益を得られるであろう可能性がそがれるわけですから、死亡保険金受取人にとっても保険を存続させるメリットはあろうかと思います。
保険会社によって扱いが異なるようですが、大概のケースでは死亡保険金は身内が受取人となるはず。
こう言ったケースは間にきちんと公的機関が入ったほうが仕事が進めやすいんだけど、誰もやらないから、知らないんだよね。
言われたとおり、規定の通りにするだけですから、保険会社も何も考えなくていいんですよ。
裁判所(審判)しかり、公証人役場(今回のケースは当てはまらないが、公正遺言証書)しかり、年金事務所(差押通知)しかり。
年金事務所はともかく、裁判所、公証人役場のお世話になることなんて普通の人なら一生ないのかもしれない。
しかし、こういった方々は我々の万一に必ず役に立つ機関であり、または今後の生活をラクにしたり出来る可能性のある場所ですから、特段仲良くする必要がなくても、金融機関に所属する以上は普通の会社員より身近に感じられる人間で居たいのですけどね。
最初に
私のメインブログ「オカジマリオの年金づくり」に「金融機関女子」なるコンテンツがあるのですが、そこから金融機関女子の部分だけをクローズアップして日記形式にすると、とっても面白いことになるのでは、と思い、とりあえずブログを開設しました。
それと、「CFP関連」もこっちに移しちゃおうかな。
思い立ったら即行動のよい子な私です。
これに伴い、「金融機関女子」コンテンツ部分はこちらで更新することになります。
さしあたっての問題は・・・
身バレするとどんな仕打ちが会社からされるか、ということ、それと、読者の期待に応えられるような内容になるのか、更に、更新頻度がどうなるのかということ。
メインブログですら週1の更新がやっとなのにこの女は果たしてやってくれるのか??
まあ、期待しないでお待ちください。
とりあえず、これだけ書いて今日は終了するわ。